学会会則|

国立病院看護研究学会 日本看護協会認定 看護師更新審査認定学会(No225)
本学会は看護学の発展と人々の生活と健康に寄与することを目指します。Japanese Society of Nursing Science for National Health Service

学会会則

第1章  総  則

第1条 本会は国立病院看護研究学会という。
第2条 本会の事務局は独立行政法人国立国際医療研究センター看護部内(東京都新宿区戸山1−21−1)に置く。

第2章  目  的

第3条 本会は、政策医療における看護の質の向上を図り、看護学の発展を通して人々の生活と健康に寄与することを目的とする。

第3章  事  業

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
 一、学術交流を目的とする学術集会を開催する。
 二、学会誌等を発行する。
 三、看護に必要な調査及び研究をする。
 四、関係団体との連絡及び協力をする。
 五、その他の必要な事業を行なう。

第4章  会  員

第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
 一、個人会員
 二、賛助会員
 三、名誉会員
第6条 個人会員とは、看護に関心のある個人であり、本会の目的に賛同し所定の入会手続きを行ない、理事会の承認を得た者をいう。
2.個人会員は、総会に出席し、議決権を行使することができる。
3.個人会員は、学会誌に投稿し、年次大会で発表し、学会誌等の配布を受けることができる。
第7条 賛助会員とは、本会の目的に賛同し、本会の事業を援助するため所定の入会手続きを行ない、理事会の承認を得た組織をいう。
2.賛助会員はオブザーバーとして総会に参加することができる。
3.賛助会員は学会誌等の配布を受けることができる。
第8条 名誉会員とは、本会の発展に多大な貢献をした者で、理事長が理事会の承認を得た者とする。
2.名誉会員は総会に出席し意見を述べることができる。
3.名誉会員は会費の納入を必要としない。
第9条 本会に入会を認められた者は、所定の年会費を納入しなければならない。
2.既納の会費は、理由のいかんを問わず、これを返納しない。
第10条 会員は次の理由により、その資格を失う。
 一、退会
 二、会費の滞納(1年間)
 三、死亡または失踪
 四、除名
2.退会を希望する会員は、退会届を理事会へ提出しなければならない。
3.本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に著しく反する行為のあった会員は、評議員会の議を経て理事会がこれを除名することができる。

第5章  役員・評議員

第11条 本会に次の役員を置く。
 一、理事長    1名
 二、副理事長   1名
 三、理事     8名(総務、会計、渉外、教育、編集)
 四、その他理事長が指名した理事 2名以内
 五、監事     2名
第12条 本会に評議員をおく。
第13条 役員・評議員の選出は次のとおりとする。
 一、理事長および副理事長は、理事のうちから選出し、総会の承認を得る。
 二、理事及び監事は、評議員のうちから選出し、総会の承認を得る。 
 三、理事長は、本会の運営を円滑に図るために、個人会員の中から理事を指名し、総会の承認を得る。
 四、評議員は、個人会員の中から選出する。
第14条 役員・評議員の任期は3年とし、再選を妨げない。
2.任期途中で交替した役員・評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員・評議員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行なう。
第15条 役員・評議員は次の職務を行なう。
 一、理事長は本会を代表し会務を総括する。
 二、副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはこれを代行する。
 三、理事は理事会を組織し、会務を執行する。
 四、監事は本会の会計及び資産を監査する。
 五、評議員は評議員会を組織し、理事会の諮問に応じ本会の重要事項を審議する。

第6章  会  議

第16条 本会は次の会議を置く。
 一、総会
 二、理事会
 三、評議員会
第17条 理事会は、理事長がこれを招集し、その議長となる。
2.理事会は年3回以上開催する。ただし、理事の3分の1以上から請求があったときは、理事長は臨時にこれを開催しなければならない。
3.理事会は、理事の過半数の出席を以って成立する。
第18条 評議員会は、理事長がこれを招集し、その議長となる。
2.評議員会は、年1回以上開催し、評議員の過半数の出席をもって成立する。
第19条 総会は、理事長がこれを招集し、議長は出席者の中から選出する。
2.総会は、会員数の10分の1以上の出席がなければ開催することができない。
ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。
3.通常総会は、年1回開催する。
4.臨時総会は、個人会員の5分の1以上から請求があったとき、および理事会が必要と認めたとき理事長が招集して開催しなければならない。
第20条 総会は次の事項を議決する。
  一、事業計画及び収支予算に関する事項
  二、事業報告及び収支決算に関する事項
  三、その他理事長または理事会が必要と認める事項
第21条 総会における議事は、出席個人会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。

第7章  学 術 集 会

第22条 学術集会会長(以下学会長という)は、評議員会で個人会員の中から選出し総会の承認を得る。
第23条 学会長の任期は1年とする。
第24条 学会長は学術集会を主宰する。

第8章  学 会 誌

第25条 学会誌は年1回以上発行する。
2.学会誌を発行するために編集委員会を置く。
3.編集委員長は理事のうちから理事長が委任する。

第9章  会  計

第26条 本会の費用は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
2.本会の予算及び決算は、評議員会及び総会の承認を受け、学会誌に掲載しなければならない。
第27条 本会の会計年度は各年10月1日にはじまり翌9月末日をもって終わる。
第28条 学術集会の費用は、学術集会参加費をもって充てる。ただし、その決算報告は理事会において行なう。

第10章  会 則 変 更

第29条 本会則の変更は、理事会の議を経たのち総会の承認を得る。
2.前項の承認は、第20条の規定にかかわらず出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

第11章  雑  則

第30条 この会則に定めるもののほか本会の運営に必要な事項は別に定める。

附則

本会則は、平成15年2月21日から施行する。
本会則は、平成19年10月1日に改正、施行する。但し、平成19年度については、平成19年4月1日から平成20年9月末日までとする。
本会則は、平成23年10月1日に改正、施行する。
本会則は、平成25年10月1日に改正、施行する。
本会則は、平成28年12月17日に改正、施行する。
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